「建築物石綿含有建材調査者」の講習を受講しました!
2025-08-04
オススメチェック
令和8年1月1日より、一部の古い工作物の解体・改修の工事に有資格者による調査義務化がスタートします。
先だって代表が「建築物石綿含有建材調査者」の講習を受講しました。
"工作物"とは建築物以外のものであって、土地や建築物に設置されているものを指します。(煙突・焼却炉・ボイラー・工業炉など)
事業者は、建築物や工作物の解体・改修の作業を行う際
石綿(アスベスト)による労働者の健康障害を防止するため、
あらかじめ当該建築物・工作物について
石綿等の使用の有無を調査しなければなりません。
築炉工事を行う当社では、焼却炉・ボイラー・工業炉など
工作物の解体・修繕に関わる機会が多くあるため
石綿に関する適切な知識と対応が不可欠です。
今後も安心・安全な施工を提供するため
技術と知識の向上に努めてまいります。





